包装リースだより
包装リースだより(2015年5月号)
2015年05月15日
平成27年度税制改正(法人関係)について
平成27年度税制改正の目玉は、法人実効税率の引下げで、税効果は財務省の試算で6690億円となっています。
法人税率 は、これまでの25・5%が平成27年4月以降の事業年度から23・9%に引き下げられました。
国の法人税率に地方税である法人事業税率などを加えた法人実効税率は、標準税率ベースで平成26年度の34 ・ 62 % が、平成27年度に32・11%、平成28年度には31・33%に低下します。ただし大企業の多い東京都ベースでは 、平成26年度の35・64 %が平成28年度に33・10%になります。
法人実効税率の国際比較においては、2014年3月の税率で、アメリカが40・75%、フランスが33・33%、ドイツが29・59%、中国が25%、韓国が24・20%、イギリスが21%、シンガポールが17%となっており、他国の税率変更がなければ、東京都ベー スの33・10%は、フランスに次ぐ税率となります。日本政府としては、国内企業の更なる海外移転を押しとどめるために、以後数年で20%台まで引き下げることを目指しています。
また、法人実効税率の引き下げによる企業収益の拡大を、賃上げや設備投資に向けるための施策として、次の制度等が手当さ れています。
①所得拡大促進税制の拡充
平成24年度から給与総額を一定割合以上増加させた場合、増加額の10%相当額を税額控除(法 人税額の10%、中小法人は20%が上限)できる制度で、中小法人は平成28年と平成29年の給与総額増加要件が2%緩和され 3%となりました。
②グリーン投資減税の一部延長
風力発電設備に限り所定の発電容量以上の設備については、初年度即時償却の適用期限が 1 年延長されました。
地方税である法人事業税における外形標準課税については、中小法人(資本金1 億円以下)への適用は 見送られましたが、大法人(資本金1 億円超)については、付加価値割と資本割が平成27年度、28年度の2 段階で2倍に引き 上げられ、所得割が2/3に引き下げられました。ただし、賃上げした企業に対しては給与総額の増加額を税額控除、 課税負担が重くなる中 堅企業に対しては、所定 の税額が軽減されるな ど特例措置が設けられ ています。