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包装リースだより

包装リースだより(2015年8月号)

2015年08月15日

民法(債権関係)の改正について

本年3月31日に閣議決定され、「民法の一部を改正する法律案」が平成27年の通常国会に内閣法案として提出されています。

本法案が国会で可決成立すると一定の周知期間を経て施行されることになります。施行日以降に成立する契約や法律行為が対象になりますが、施行日は早くて2016年と言われています。

今回の改正は、1896年の民法制定以降、初めての抜本改正となりますが、社会経済情勢の変化に対応させる目的で、2009年11月から法制審議会の民法(債権関係)部会において見直しが開始されました。以下、今回の改正の主な事項を紹介します。

【時効】

これまで職業別に飲食業は1年、弁護士報酬は2年、医師の診療報酬は3年などと定めていた短期消滅時効制度を廃止し、権利行使が可能になった時点から10年、権利行使ができると知った時点から5年となります。また、時効の「中断」は「更新」に、「停止」は「完成猶予」と呼ばれることになります。

【法定利率】

契約上、利率の表示がされていない場合の民事法定利率は5%でしたが、改正後は3%とし、その後3年毎に法定利率を見直すこととなります。

【保証人の保護】

①事業のための貸金等債務の個人保証契約については、保証契約の前1か月以内に、保証意思が公正証書で確認されなければ無効となります。ただし、主たる債務者が法人である場合の取締役や理事、執行役、これに準ずる者、またその法人の過半数株式を有する者等が保証人になる場合、および主たる債務者が個人事業主の場合の共同事業者、事業に実際に従事している配偶者が保証人になる場合は除きます。

②個人根保証は、極度額を定め契約されなければ無効になります。

③主債務者は、個人保証人に対して債務者の財産や収支状況等を説明しなければなりません。

④債権者は、保証人から請求があったときは、主たる債務の元本、利息、違約金、履行状況、残額等に関する情報を提供しなければなりません。

【瑕疵という概念】

現行法における「瑕疵」という概念は、契約への「不適合」という概念に変更されます。

本改正は、リース契約等の実務においても多様な影響があり、これに合わせた契約書式等の改定を(公社)リース事業協会主導で行っていく予定です。

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