包装リースだより
包装リースだより(2015年12月号)
2015年12月15日
リース契約満了後の処理について
今回はリース契約満了後に締結される再リース契約、契約終了に伴う処理について紹介させていただきます。リース契約にはファイナンスリースとオペレーティングリースがありますが、一般的に契約されている所有権移転外ファイナンスリース(以下、リース契約という)は、2008年4月1日以後開始する事業年度から新しいリース会計基準が適用され、それまでに契約されたものは賃貸借契約となりますが、それ以降に契約されたものは売買取引に準じた会計処理を行うことになりました(中小企業は引き続き賃貸借処理も可能です)。ただし、会計上売買として処理されたリース契約でも、契約満了を迎えた後の物件の所有権はリース会社にありますので、継続使用する場合は再リース契約を締結していただくことになります。再リース契約は1年毎に更新され、満了の約3カ月前にご契約者様宛に満了案内を送付、契約終了の場合のみ終了通知を返送いただく自動更新の手続きとなっていますので、ご契約者様で特別な手続きの必要はありません。再リース料はリース料年額の十分の一(月額リース料の1.2倍の金額)で、毎月のお支払ではなく、再リース契約当初に一括でお支払いいただき、物件をご使用の期間中は再リース契約を更新していただくことになります。
ご契約者様が物件の入替更新や、ご使用中止等で契約終了となった場合、ご契約者様の費用負担でリース会社指定の場所に物件を返還していただくことになります。物件に汎用性があり、二次流通が可能な場合はメーカー様に相談のうえ有価物として物件売却等の処理を行いますが、物件を産業廃棄物として廃棄処理を行う場合、処分場までの運搬費用をご負担いただくことになります。これは法律上、産業廃棄物の運搬は許認可を受けた収集運搬業者しか許されていないために発生する費用です。弊社ではご契約者様の費用負担が極力少なくなるよう、物件の処理については様々な配慮のうえ対応させていただいております。
弊社は日本包装機械工業会の会員が中心となって設立されたリース会社であり、メーカー様から紹介された大切なお客様とリース契約を締結させていただいておりますので、ご契約者様に対しマニュアル的な対応ではなく、個別に現状をお聞きして、お互いに納得できる満了処理を行うよう日々心掛けております。今後とも宜しくお願いします。
(営業本部次長 藤井茂)