包装リースだより
包装リースだより(2016年2月号)
2016年02月15日
リース契約後に発生する問題について
リースは数年単位でユーザー様と契約を結びリース料をお支払いいただきます。そのためリース会社が機械導入のお話をいただいたときは、ユーザー様を訪問し、事業内容の他、その機械の導入目的、効果などについて伺うとともに、決算書三期分程度の財務資料をご提出いただき審査をさせていただきます。審査では貸借対照表、損益計算書の数字の推移から、様々な分析を行い、リース契約の可否を検討させていただきます。
審査でいただく決算書はユーザー様の過去の事業実績が記載されており、その過去三年間の実績からリース期間中の見通しを判断するのですが、リース契約後にユーザー様の事業環境が変化したり、何らかのトラブル発生などにより資金繰りが悪化し、さらには事業継続が困難になるなどして、リース料の不払いや倒産に至ることがあります。このような場合、営業担当者はその原因を調査し、ユーザー様が置かれている状況を把握して慎重に対処します。
また、弁護士からユーザー様の債務整理に関する受任通知が届いた場合は、その後破産、民事再生等の法的な債務整理手続きとなる場合が多く、これまで通りのリース料を回収することが困難になります。
破産の場合、そのユーザー様の事業は停止され、裁判所の判断により、配当が見込まれる場合は破産管財人が選任され、資産を処分し、各債権者に配当金という形で分配されます(資産が無い場合は管財人が選任されず破産廃止という形で終了することもあります)。通常、破産配当金は微々たる金額にしかならないため、リース会社は未回収のリース料をリース物件の売却などにより回収するしか方法はありません。
民事再生の場合、再建を目的としており、再生計画案に基づき事業は継続されますので、リース物件をそのまま使用するケースも多く、ある程度の回収が可能となりますが、事業縮小、不採算事業廃止等でリース物件を返還されることもあります。その場合は破産と同じくリース物件の売却などによる回収となります。
弊社では、リース満了物件と同様に、この場合も基本的にメーカー様にご相談のうえ物件売却等の処理することを心掛けておりますが、メーカー様には引き続きご理解を賜りご協力いただきますようお願い申し上げます。
(営業本部次長 藤井茂)