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JA三井リース GROUP

新リース会計・新リース税制

リース取引の会計・税務のポイント

平成20年4月以降に契約された取引には、新しいリース会計基準・リース税制が適用されています。

ポイント

ファイナンス・リースは、原則、売買処理になります。
ただし、リース資産総額に重要性が乏しい場合(※1)には、簡便的な売買処理が可能です。また、上記にかかわらず次の場合は、賃貸借処理が可能です。

  • 少額なリース取引(※2)、1年以内のリース取引等
  • 中小企業のお客様(※3)
  • オペレーティング・リース
  • 既存契約(※4)

売買処理する場合、ファイナンス・リースにかかる消費税はリース取引開始時にリース料総額分消費税を全額仕入控除します。
ただし、賃貸借処理した場合は、従来どおり、リース料の支払に合わせて分割控除ができます。

  • ※1 未経過リース料の期末残高/(未経過リース料の期末残高+有形無形固定資産期末残高)<10%
  • ※2 事業内容に照らして重要性が乏しい契約で、1件当りのリース料総額が300万円以下のリース取引
  • ※3 中小企業の会計指針、中小会計要領を適用するお客様
  • ※4 既存契約とは、リース会計基準の適用初年度(平成20年4月以降に開始する年度)開始前のリース契約

会計と税務の違い

新会計基準(平成20年4月1日以降開始する事業年度から適用)

所有権移転外ファイナンス・リース取引

1. 適用範囲

  • ※1 金融商品取引法の適用を受ける会社及びその子会社・関連会社
    会計監査法人を設置する会社(資本金5億円以上または負債総額200億円以上)及びその子会社
  • ※2 中小企業の会計指針、中小会計要領を適用する会社(※1の会社を除く)
  • ※3 事業内容に照らして重要性が乏しい契約で、1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引
2. リース資産の取得価額
取得価額=リース資産計上額(次のいずれか低い額)
    • (1)リース料総額の現在価値
    • (2)貸手の購入価額(不明な場合は見積現金購入価額)
3. リース資産の減価償却
リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとして定額償却する
(級数法、生産高比例法等も選択可であるが、この場合、税務上の償却限度額との差額は申告調整が必要)
4. 会計上、売買処理した場合のリース料の取扱

5. 賃貸借処理した場合のリース料の取扱
支払リース料は、支払リース料として費用処理できる

新税制(平成20年4月1日以降に契約するリース契約から適用)

所有権移転外リース取引

1. 対象範囲

  • ※再リースは対象外(リース取引以外の賃貸借取引に該当)
  • ※売買があったものとして『資産』の認識は必要であるものの、通常の減価償却資産のように減価償却資産管理台帳への記載は不要
2. リース資産の取得価額
取得価額=原則としてリース料総額(法人税基本通達)
ただし、利息相当額を合理的に区分できる場合は、リース料総額から利息相当額を控除することができる
3. リース資産の減価償却
リース期間定額法のみ認められる
4. 賃貸借した場合のリース料の取扱
支払リース料は、減価償却費として損金処理できる

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