海外進出サポート
お客様が海外現地法人に設備投資をする際に、ご支援をします。
中国、タイ、インドなど国別のリース事情を調査、会計・税制・金融状況等を確認のうえ、国内契約海外設置取引を提案します。
国内契約海外設置取引
- 国内契約の内容
- お客様が海外現地法人で必要になる機械設備等を、日本国内でリース契約していただき、契約書上の物件設置場所を海外とします。お客様は海外現地法人様に物件を納入(輸出)して有償・無償貸与します。金利水準は日本国内向けになりますので低金利が適用されます。
- 国内契約の特約内容
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- 1.設置場所を表示します。
- 2.動産総合保険非付保、海外での使用に起因する損害はお客様の負担となります。
- 3.海外設置に際して発生する費用はお客様の負担等を表示します。
- 税務・会計上の取扱
- 国内契約となりますので、日本の税制・会計処理が適用されます。
- 固定資産税の取扱
- 固定資産税は地方税であり、海外に設置される場合は課税対象にならないため、リース料には含みません。
- 動産総合保険料の取扱
- 動産総合保険は、国内に設置された物件に付保します。海外設置の場合は付保対象になりませんので、必要に応じ、お客様にて付保いただくことになります。
- 消費税の取扱
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- 1. 支払リース料に対する消費税
- 消費税法基本通達5-7-10の規定に基づき、支払リース料には消費税は課税されません。
- 2. 物件代金にかかる消費税
- 消費税法基本通達5-7-1および10の規定に基づき、リース物件の譲渡、納入が国外で行われた場合には国外取引に該当し消費税は課税されません。ただし、購入した物件が、国内港渡の場合は課税されます。
- ※消費税法基本通達5-7-1 :国外と国外との間における取引の取扱い
消費税法基本通達5-7-10 :資産の所在場所が国外である場合の取り扱い - ※海外現地法人との直接取引を希望される場合、現地通貨建てのお取引を希望される場合は、その海外国に現地法人を持つ提携リース会社をご紹介させていただきます。