改造・オーバーホール機のリース
ユーザー様、日本包装機械工業会会員メーカー、株主様等のニーズに応えることを目的として、改造・オーバーホール機のリースの取組を開始しています。
スキーム
お客様が機械本体を所有している場合の手続き
機械本体をお客様に簿価で売却していただき、機械本体と改造・オーバーホール機を合わせてリースします。
留意点
- リースバックの注意点
- 機械本体をリース会社に直接売却してリースを受ける場合は、その部分が「リースバック」になり、税務会計上、金融取引(※)にみなされる場合があります。これを回避するためにお客様の売却価格は、前払リース料に充当させていただきます。
- ※ただし、金融取引であるか否かについては、取引当事者の意図や会社規模等により相対的に判断することになりますので、取引開始に際しましては、お客様の顧問税理士等にご確認いただきますようお願いします。
- リース期間の設定方法
- 改造・オーバーホール費用が、再取得価額(※)の50%超の場合は、新品の法定耐用年数を適用して、最短リース期間(耐用年数が10年以上は6掛け、10年未満は7掛け)から設定します。50%以下の場合は、機械本体中古の耐用年数(簡便法、最短2年)を適用して、その最短リース期間(中古耐用年数が10年以上は6掛け、10年未満は7掛け)から設定します。
- ※再取得価額とは、その機械本体と同じ新品のものを取得する場合の取得価額となります。
- ご提出いただく資料
- 機械本体の売却価格は、原則として「簿価」とさせていただきますので、直近の固定資産台帳の写しをご提供いただきます。