リース投資促進税制等
リースご利用の場合に税額控除や固定資産税軽減を受けることができる各種制度をご紹介します。適用条件等、詳しくは下記よりお問合せください。
- 中小企業経営強化税制
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適用期間 2027年3月31日まで 制度概要 対象となる中小企業等のお客様が、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受け、「生産性向上設備」や「収益力強化設備」、「デジタル化設備」、「経営資源集約化設備」を、ファイナンスリース取引により導入する場合、税額控除を受けられます。 税額控除額 取得価額(リース料総額(※1))×10%(資本金3,000万円以下)
取得価額(リース料総額(※1))×7%(資本金3,000万円超1億円以下) - 中小企業投資促進税制
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適用期間 2027年3月31日まで 制度概要 対象となる中小企業等のお客様が、機械・装置等の対象設備を所有権移転外リース取引により導入する場合、税額控除を受けられます。 税額控除額 取得価額(リース料総額(※1))×7%(資本金3,000万円以下) - カーボンニュートラルに向けた投資促進税制(2021年度新設)
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適用期間 2026年3月31日まで 制度概要 個人・法人(大企業含む)で産業競争力強化法の認定事業者であるお客様が、認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に基づき導入する生産工程効率化等設備(上限500億円)を所有権移転外リース取引により導入する場合、税額控除を受けられます。 税額控除額 取得価額(リース料総額(※1))×10%~14%(中小企業)(条件により10%)
取得価額(リース料総額(※1))×5%~10%(大企業)
- ※1 中小企業様が中小企業の会計指針や中小会計要領により賃貸借処理するときは、取得価額はリース料総額になります。
- 生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税特例措置
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適用期間 2027年3月31日まで 制度概要 対象となる中小企業等のお客様が、先端設備等導入計画を市区町村から認定を受け、新規で導入した機械・装置、測定工具・検査器具、器具・備品、建物附属設備に係る固定資産税が最長3年間½(※2)に軽減されます。
- ※2 雇用者給与等支給額が1.5%以上増加することを表明した場合は、固定資産税が3年間½に軽減
雇用者給与等支給額が3.0%以上増加することを表明した場合は、固定資産税が5年間¼に軽減