中小企業経営強化税制
概要
中小企業者等が、国が定める「事業分野別指針」に沿って「中小企業等経営強化法の経営力向上計画」を主務大臣に申請、認定された設備投資に対して、即時償却または税額控除7%か10%が適用できる税制措置です。
2025年3月末日まで
リースを利用する場合
リースの場合は税額控除7%か10%が適用できます
所有権移転外ファイナンスリースを利用する場合、リース期間内で定額償却ができ、加えて税額控除も受けられますので、税金軽減効果が高くなります。(即時償却は所有権移転外ファイナンスリースへの適用がありませんが、税額控除は所有権移転・移転外ファイナンスリースが対象(※1)になります。)
また、税額控除の対象となる取得金額は、リースの場合はリース料総額(※2)となりますので、購入の場合の購入金額に比べ有利になります。
- ※1 オペレーティングリースは対象外となります。
- ※2 賃貸借処理をする場合に適用されます。
対象設備
経営力向上設備等(A類型:生産性向上設備、B類型:収益力強化設備、C類型:デジタル化設備、D類型:経営資源集約化設備)で、その経営力向上計画に記載されたもの。
- ※ 事業の用に直接供される設備(生産等設備)が対象になり、事務用器具備品、本店・寄宿舎等に係る建物附属設備等は対象外。
対象者
青色申告を提出する中小企業者等(中小企業等経営強化法の中小企業者等に該当する者に限る)で中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたもの。(資本金が1億円以下の法人および個人事業主)
類型
類型 | A類型:生産性向上設備 | B類型:収益力強化設備 |
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要件 |
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対象設備 |
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確認者 | 工業会等
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経済産業局 |
その他 | 国内への投資であること/中古資産・貸付資産(レンタル)でないこと、等 |
類型 | C類型:デジタル化設備 | D類型:経営資源集約化設備 |
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要件 |
⇒非対面・非接触ビジネスを促進 |
修正ROA又は有形固定資産回転率が一定以上上昇する設備 |
対象設備 |
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確認者 | 経済産業局 | 経済産業局 |
その他 | 国内への投資であること/中古資産・貸付資産(レンタル)でないこと、等 |
税制措置
即時償却または税額控除が選択でき、税額控除では、次の区分で7%か10%が適用できます。
- 1.資本金3,000万円以下の法人・個人事業主
税額控除10% - 2.資本金3,000万円超1億円以下の法人
税額控除7%
- ※ 税額控除は、当期の法人税額の20%が上限となります。